登録番号 | 2023007 |
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補助事業名称 | 令和6年度大江町若者起業支援利子補給 |
主催者 | 大江町 |
申請期間 | |
事業期間 | 交付期間は、償還を開始する月から起算して60ヶ月以内とする。ただし、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、それぞれ当該各号に定める日を利子補給金の交付する期間の終期とする。 ・第3条第1項各号に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日とする。 ・償還期限を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日とする。 ・事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日とする。 |
対象者 | 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 1.町内に住所を有し、町内に主たる事業所等を設置して起業する者。ただし、町内へ法人を設立する場合、当該法人の代表者となる若者は町外へ住所を有する者も可とする。 2.令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に起業する者。 3.起業後、5年以上、町内において事業を継続しようとする者。 4.起業後、令和6年12月31日までに大江町商工会の会員となること。 5.税金の滞納がないこと。 6.大江町暴力団排除条例(平成24年3月16日条例第1号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しない者。 |
補助額(補助率) | 令和6年1月1日から令和6年12月31日までに利子補給対象者が支払った利子の合計額または利子補給対象資金の融資額に年利率2.0%を乗じて得た利子相当額について令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払うべき額の合計額のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 |
事業概要 | 町内における商工業の活性化を目的として、若者(4月1日時点で45歳未満)による事業計画性の高い起業に対して補助します。 |
参考URL | https://www.town.oe.yamagata.jp/industry/commerce/kigyou-shien/65 |
その他 | |
お問い合わせ先 | 大江町役場 地域振興課商工振興係 〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1 TEL : 0237-62-2139 |
登録日 | 2024年05月08日 |